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事業者認定実施要領

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領

資源利用促進協同組合

第一 目的
本実施要領は、資源利用促進協同組合(以下「組合」という)が平成28年 3月 6日に作成し、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象
1 林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示された、森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマス(以下、木質バイオマスという。)の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 本実施要領にもとづく認定は組合の会員を対象とするが、会員外の認定についても会員に準じて行う。

第三 認定申請
第二の1項に基づく認定を受けようとする事業者は、別記第1号様式で定める「木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を組合に提出しなければならない。

第四 審査及びその結果の通知
1 組合は、本実施要領に基づく事業者の認定を審査するため、会長が指名する委員で構成する審査委員会を設ける。
2 組合は、第三の1項の規定による申請書が提出された場合は、「第五 認定要件」及びガイドラインの趣旨の基づき申請内容の審査を行うとともに、必要がある場合は現地調査を実施し、その結果を審査委員会に諮り認定の可否を決定する。
3 組合は、決定した認可の可否を申請者に通知するものとする。

第五 事業者の認定要件
認定を受けようとする事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
① 間伐材等由来のバイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木材とそれ以外の木材を分別して保管することが可能な場所を有していること。
② 入出荷、加工、保管の各段階において間伐材等由来のバイオマス又は一般木質バイオマスとその他の木材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③ 間伐材等由来のバイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④ 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表
1 組合は、認定を受けた事業者(以下、「認定事業者」という。)に対して、別記第3号様式で定める「木質バイオマスの証明に係る事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を組合のホームページ等に公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は、認定した年度から3年を経過した年度末までとする。

第七 証明事項の記載
1 認定事業者は、間伐材等由来のバイオマス又は一般木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に組合認定番号及び間伐材等由来のバイオマス又は一般木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記第4号様式とする。

第八 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記第5号様式で定める「木質バイオマスの取扱実績報告」により、間伐材等由来のバイオマス又は一般木質バイオマスの取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、組合に報告する。
3 組合は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立ち入り検査
組合は、必要に応じて、認定事業者による発電利用に供する木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当団体から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど組合に協力しなければならない。

第十 申請(認定)内容の変更及び認定事業者の取り消し
1 認定事業者は、登録内容に変更があった場合は、別記第6号様式で定める「木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(変更)」により速やかに組合に提出するものとする。
2 組合は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を組合のホームページ等に公表するものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定事業者から認定の取消申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
④ 認定事業者が関係法令に違反し、処罰されたとき。
2 組合は、認定を取り消したときは、別記第7号様式で定める「木質バイオマスの証明に係る認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
3 上記事業者は、認定を取り消された日の翌日から起算して1年間、新たに事業者の認定申請を行うことができない。

第十一 事業者認定の継続
認定の継続を希望する事業者は、有効期間の満了する1ヶ月前までに、別記第2号様式で定める「木質バイオマス供給事業者認定申請書(継続)」を組合に提出しなければならない。

第十二 登録費用
第六及び第十一により認定事業者として登録または継続登録された事業者は、速やかに別紙1に定める認定手数料及び維持運営費を組合に支払わなければならない。
附 則 この実施要領は、平成28年3月6日から施行する。
以上

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